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静岡県写真館協会 規約

第1 章 総  則
第1 条 この会は静岡県写真館協会と称する。
第2 条 この会の事務所は会長宅に置く。
第3 条 この会は会員相互の福利と親睦及び援助を図り、人格並びに技術の向上に
努め、共存共栄の実を挙げることを目的とする。
第4 条 この会の運営は入会金、会費、寄附金等をもってこれに充てる。

 


第2 章 構  成
第5 条 この会は静岡県内に営業所を持つ営業写真家で組織する。
第6 条 この会を三分し、それぞれ東部地区、中部地区、西部地区と呼ぶ。
第7 条 この会は各地区に支部を置く。

 


第3 章 機  関
第8 条 この会の議決機関を定時総会、臨時総会、支部長会の三種とする。
第9 条 この会の会計年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月末日をもって終わる。
第10条 定時総会は毎年6月、会長これを招集する。
第11条 臨時総会は役員会若しくは支部長会が必要と認めた時及び会員の三分の一
以上の請求があった場合に、会長は会議の目的たる事項を記載した通知を2
週間前に発して招集する。
但し、緊急を要する時は支部長会の議決を得てこれに代えることが出来る。
第12条 会議の成立は定数の二分の一以上の出席を要する。但し、本会員を代理人
としての委任を認める。
第13条 役員会又は支部長会は必要に応じて会長が招集する。

 


第4 章 役  員
第14条 この会に下記の役員を置く。
会長1名 副会長3名 統括部長1名 支部長各支部1名 総務部長1名
会計部長1名 文化部長1名 青年部長1名 企画部長1名 広報部長1名
女性部長1名 フォトセキュリティー部長1名  ※各部には副部長を置く。
第15条 役員の選任方法は次の通りとする。
1 会長は改選前6ヶ月以内に支部長会を開き候補者を選定し定時総会に於い
て選任する。
2 副会長並びに各部長は会長が選任し、各副部長は会長と夫々の部長との
合議で定める。
3 各支部は支部長を選任し、会長に報告する。
第16条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は会を代表して業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が職を遂行できないときはこれを代行する。
3 総務部長は会長を補佐し、会の事務を掌る。
4 会計部長は会の経理事務を担当し、予算・決算の報告をする。
5 文化部長は写真文化向上の為、各種の研究会、写真コンテスト、その他
必要な文化活動を行なう。
6 青年部長は会員の技術向上、技能検定の推進、その基本的訓練及び後継
者育成の為、各種研究会を企画運営する。
7 企画部長は業界活性化の為、様々な企画立案をする。
8 広報部長は業界の動向、方針等を会員に伝達し意識の高揚を図ると共に
、内外に向けて広報活動を行なう。
9 女性部長は女性が特性を生かし、活動しやすい環境作りを行なう。
10 フォトセキュリティー部長は個人情報保護の為データ管理の安全対策及
び学校アルバム等の品質向上を推進する。
11 各部は部員若干名を置く事ができる。部員は各部長の推薦により会長は
これを委嘱する。
第17条 役員並びに部員の任期は2ヵ年とする。但し留任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合は次の方法により補選する。但し、補欠就任した
役員の任期は前任者の任期による。会長は定時、若しくは臨時総会におい
て補選する。他の役員の補選は会長の指名による。
第18条 役員は任期満了後も後任者の就任するまでその権利義務を有する。
第19条 この会は顧問を置くことが出来る。
1 顧問はこの会に功労ある者、又は学識経験者から会長が推薦し、支部長
会の承認を得なければならない。
2 相談役は会の運営上必要と認めた場合、会長が委嘱する。
3 顧問・相談役の任期は役員の任期に準ずる。
第20条 この会に会計監査2名を置く。会計監査人は総会において選任し、任期は2年
とする。

 


第5 章 会  員
第21条 この会に入会を希望する者は地元支部長の推薦を要する。
第22条 支部長より申込書と加入金を添えて申し込み受けた時、会長は加入を認め
る。
第23条 新加入者は支部内の現会員と同館名に類似する商号を用いることはできな
い。
第24条 脱会又は営業継承の規定
1 退会もしくは脱会は、会員廃業または死亡の届け出があった場合及び会
員の意志による場合とし、その事由を明記し支部長を経て会長に届ける
ものとする。
2 会員の権利を他人に譲渡することはできない。但し、会員が引退または
死亡した場合は相続人の継承についてはこの限りではない。
3 会員は退会もしくは脱会により、会の権利を喪失する。なお、当会の財
産を分割又は既納金の返戻はしない。
第25条 会員は次の権利を有する。
1 会が共同事業をした場合、これより生ずる利益を平等に受ける権利。
2 選挙と被選挙権。
3 会計簿または議事録その他会に関する全ての書類を閲覧する権利。
4 処罰に対し議決機関に提訴し並びに弁護する権利。
第26条 褒賞並びに慶弔
会に貢献のあった会員に対し、議決機関にはかって褒章または慶弔の意を
表する。具体的な措置は内規による。
第27条 会員が次の行為を行った場合は役員会または総会によって処罰を受ける。
1 会の規約及び議決に違反した時。
2 会の名誉を著しく汚損した時。
3 正当の理由なくして会費を3ヵ月以上滞納した時。
第28条 罰 則
処罰の警告・権利の停止・除名の3種とする。

 


第6 章 準会員・シニア会員
第29条 この会に準会員制度を置く。準会員は原則として会員の後継者及び会員の
事業所の従業員とし、その会員の権利・義務の代行を認める。
第30条 この会にシニア会員制度を置く。シニア会員は会が認める元会員とする。

 


第7 章 賛助会員
第31条 この会に賛助会員制度を置く。

 

 

第8 章 フリーランスカメラマン会員
第32条 この会にフリーランスカメラマン会員(以下F会員とする)制度を置く。
フリーランスカメラマンとは、常設スタジオを持たず事業所またはそれ
に準ずる機能を持ち写真撮影業を営む者を言う。
第33条 F会員として入会するには会員の推薦と支部及び支部長会での承認を要する。
第34条 F会員には原則として会員と同等の権利・義務を認める。

 

 

第9 章 附  則
第35条 この規約は平成29年6月6日より施行する。
第36条 この規約の改正は総会の決議を要する。
その他、シニア会員及びF会員に関する内規を役員会にて別途定める。

 

 

平成29年6月 一部改正

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